身体上もしくは精神上の障がいがあることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障のある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行います。その相談援助には以下の2つの要素があります。

1.直接的対応(対象者が自分自身で生活していく力を高めるために助言し、心理的な支えを提供する)

2.仲介機能(対象者の生活のニーズを把握し、必要な諸制度、機関に関する情報を提供する、あるいはそれらを利用するための援助や諸機関のサービス調整を行う)

 次の(1)〜(5)までのいずれかの要件に該当し、国家試験に合格し、社会福祉士として登録することにより、社会福祉士を名乗ることができます。

(1)4年制大学で指定科目を修めて卒業した人
(2)2年制(または3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(または1年以上)相談援助の業務に従事した人
(3)社会福祉士短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した人
(4)社会福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した人
(5)児童福祉司、身体障害者福祉司、福祉事務所の査察指導員、知的障害者福祉司及び老人福祉指導主事であった期間が5年以上ある人

※詳しくは公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページをご参照ください。

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