介護報酬改定案答申される <在宅介護重視と自立支援を尊重>
厚生労働省は1月20日社会保障審議会に対して本年4月から実施される介護報酬改定案を諮問し、審議会が23日原案通りの内容で答申し決定した。
介護保険創設の理念と今後のあるべき姿の実現に向け「在宅介護」の重視と要介護者の「自立支援」を掲げ、個々の利用者のニーズに対応したサービスの質の向上に重点を置いている。施設入所者サービスでは重度の要介護者に重点配分されると同時にできる限り在宅に復帰できるよう見直しが行われた。
在宅介護の中心である「訪問介護」と要介護者のケアプランの作成に関わる「居宅介護支援」の改定についての改内容は以下のとおり。

<訪問介護>
従来「身体介護」、「家事援助」と両方が混在する「複合」の3区分に分類されていたが、改定案では「身体介護」と「生活援助」(従来の「家事援助」を生活援助と改名)の2区分に分類される。介護報酬は、短時間のサービス提供や生活援助について自立支援・在宅生活支援の観点から重点的に評価される内容となっている。

*身体介護型*   
  30分未満 30分
〜1時間
1時間
〜1時間半
以降
30分毎に
従来 210単位 402単位 584単位 219単位
改定案 231単位 402単位 584単位 (注)
 (注)今回の改定で身体介護型は1時間半まで算定可能となった。それ以降は生活援助型の介護を行うことができ、その際は30分毎に83単位を加算することとなる。

生活援助型*  
  30分
〜1時間
1時間
〜1時間半
以降
30分毎に
従来 153単位 222単位 83単位
改定案 208単位 291単位 83単位


* 介護タクシーについて*
いわゆる介護タクシーについては、適切なアセスメントに基づくケアプランに位置付けがあることを前提に、要介護1以上の利用者が通院などのために乗車、降車の介助を行った場合に、1回につき100単位が算定される。

<居宅介護支援(ケアマネジメント)>
ケアマネジメント業務の実態を踏まえ、居宅介護支援(ケアマネジメント)は利用者の要介護度に応じて設けていた3区分を1本化し、一律850単位に大幅に引き上げられることになった。
さらに質の向上を図る視点から、4種類以上の居宅サービスを盛り込んだ居宅サービス計画を作成した場合には、新たに100単位の加算がある。一方、月1回の利用者訪問や、少なくとも3ヶ月に1回のケアプランの実施状況把握結果の記録など一定の要件を満たさない場合には、3割削減という規定も設けられている。

改定は介護報酬全分野にわたっており詳細については社会福祉・医療事業団が運営するWAM−NETのサイトから下記の手順で参照できる。
WAM―NET(http://www.wam.go.jp)を開いて、「介護保険」→「介護保険関連」→「社会保障審議会」→「社会保障審議会介護給付費分科会第18回議事次第」の順序で進む。
(2003.2.3)
 

 

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