TOP > 介護保険について知りたい > 基礎知識編 保険料について
基礎知識編 保険料について
介護保険は40歳以上の人が納める「保険料」と公費を財源にして運営されています。
介護保険は、40歳以上の人が納める「保険料」と国や都道府県、市町村・特別区など(以下、市町村など)が負担する「公費」で運営されています。保険料は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。
市町村などの負担 12.5%
都道府県の負担 12.5%
国の負担 25%
介護保険の財源 公費50% 保険料50% 
65歳以上の人の保険料(第1号被保険者の保険料) 23%
40歳以上65歳未満の人の保険料(第2号被保険者の保険料) 27%
※施設等給付費の場合は、財源内訳の公費の負担割合のうち、都道府県の負担が17.5%に、国の負担が20%になります。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
決め方
市町村などにより、介護サービスの規模や被保険者数などをもとに基準額が算出され、被保険者の所得に応じて、所得段階別に決められます。
保険料は市町村などにより異なります。詳細はお住まいの市町村などにお問い合わせください。
納め方
年金額により納め方が2種類に分かれます。
 
年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の人 特別徴収→年金から差し引かれます
年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の人 普通徴収→市町村などへ個別に納めます
  ※老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が対象となります。
コラム
「普通徴収の納付方法」
市町村などから送られた納付書により、指定の金融機関やコンビニエンスストア等で個別に納めます。
口座振替により納める方法もあります。
 
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している人
決め方
保険料は国民健康保険料の算出方法と同様に、世帯内の第2号被保険者の所得と人数に応じて、世帯ごとに決められます。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
  職場の医療保険に加入してる人
  決め方
  医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
※原則として事業主が半分を負担します。
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
  納め方
  医療保険料と介護保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。
ページTOPへ
文字サイズ
小 標準 大
介護保険について知りたい
介護保険制度とは
保険料について
特定疾病について
利用には申請が必要です
ケアプランの作成
利用できるサービス
サービスの利用者負担
介護保険Q&A
印刷用ページ

当社はお客様のプライバシーを大切にしております。
本ウェブサイトでは、Cookie(クッキー)を使用しております。
Cookie にはウェブサイトの機能不可欠なものと、その他に以下の目的で使用されているものが存在します。

・ウェブサイト改善のための閲覧状況の統計的な把握
・お客様のご興味・ご関心に応じてパーソナライズされたコンテンツ
 および広告の表示・配信、ならびにサービス等のご案内

詳しくは、クッキーポリシーをご覧ください