「食費・部屋代の負担減額措置」の利用者負担段階の判定基準が変わりました。
下記の施設を利用する方の食費・部屋代(ご本人による負担が原則)について、所得に応じた負担減額措置の制度があります。今月から、自宅で暮らす方、保険料を負担する方、老齢年金を受給している方との公平性を高めるため、負担軽減措置の判定に見直しが行われます。

≪対象となる施設≫
  ・介護老人福祉施設
  ・介護老人保健施設
  ・介護療養型医療施設
  ・ショートステイ

≪見直しの内容≫
現在の基準に加え、利用者負担段階の判定に用いる収入が追加になります。
  現在   ⇒   課税年金
  8月〜  ⇒   課税年金 + 非課税年金(遺族年金と障害年金)

このことにより、現在、利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。

*詳細はこちら
(2016.8.1)
 

 

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