介護保険法が変わります
平成30年4月1日より、地域包括ケアシステムの強化のために、介護保険法等の一部が変わります。

1.保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取り組みの推進
  全市町村がデータに基づいて課題分析と対応を行い、適切な指標により実績を評価します。

2.新たな介護保険施設の創設
  「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する「介護医療
  院」ができます。
  (現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長し平成35年度末まで)

3.地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進
  高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくなるよう、介護保険と
  障がい福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置づけられます。
  (ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等を想定)

4.現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し【平成30年8月施行】
  2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合が3割になります。
  (ただし、月額の負担上限額は44,400円)

5.介護納付金における総報酬割の導入【平成29年8月分より実施】
  各医療保険者が納める介護納付金が、第2号被保険者(40〜64歳)の『加入者数に
  応じた負担』から『報酬額に比例した負担』になります
  (激変緩和の観点から段階的に導入)


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(2017.6.6)
 

 

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