毎年11月11日は『介護の日』です
「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」を念頭に、
「いい日、いい日」にかけた、覚えやすく、親しみやすい語呂合わせとなっています。

【「介護の日」とは】
高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただくことが必要となっています。
介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日が設定されています。

【福祉人材確保重点実施期間】
今後、高齢化がさらに進行することが予想される中で、福祉介護サービス分野は、最も人材確保に真剣に取り組んでいかなければならない分野であり、福祉・介護サービスの仕事が、働きがいのある職業として社会的に認知され、特に若い世代の方々から魅力ある職業として選択されるようにする必要があります。 
このため、厚生労働省は、平成19年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」(平成19年度8月28日厚生労働省告示第289号)を策定し、指針に基づく取組を進めているところです。
この取組みの一貫として、11月4日から11月17日までを「福祉人材確保重点実施期間」として設定し、関係機関と連携して、福祉・介護サービスの意義の理解を一層深めるための普及啓発及び福祉人材の確保・定着を促進するための取組が行われています。

【介護のしごと魅力発信等事業の取組】
将来にわたって必要な介護サービスを安心して提供できるよう、介護人材を確保することは喫緊の課題であり、人材の裾野の拡大を進めて多様な人材の参入促進を図ることが必要であることから、平成30年度以降、介護の仕事のイメージや社会的評価の向上、理解の促進を図るため、介護の仕事の魅力発信に関する取組が実施されてきました。

【介護現場におけるハラスメント対策について】
地域包括ケアシステムを推進していく上で、介護人材の確保は大変重要な課題であり、介護職員が安心して働くことができるよう、ハラスメント対策を含む職場環境・労働環境の改善を図っていくことが必要です。
このため、令和3年度介護報酬改定においては、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策として、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策として必要な措置を講ずることが義務づけられました。
併せて、カスタマーハラスメントについては、その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることを推奨されています。

【出典に関する記載】
出 典:厚生労働省 ⇒介護の日・福祉人材確保重点実施期間
出 典:介護現場におけるハラスメント対策 ⇒介護現場におけるハラスメント対策
を加工して作成。
(2026.10.15)
 

 

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