介護保険制度は、3年毎に制度改正が行われます。2018年から2020年までの第7期介護保険事業計画では、団塊の世代が75歳以上となる2025年にむけて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進しています。
改定の主な考え方は以下の4点です。
- 1.地域包括ケアシステム※の推進
- 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備
- 2.自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
- リハビリテーションの重視や褥瘡の発生防止など、自立支援・重度化防止に役立つ介護サービスを実現
- 3.多様な人材の確保と生産性の向上
- 今後も予想される介護人材の不足の解消策として、介護ロボットの活用(施設)や生活援助に特化した新たな資格の創設(在宅)
- 4.介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
- 介護保険制度の安定的な継続を図るための、サービス利用者の自己負担割合の見直しや福祉用具貸与、訪問介護、通所介護等の見直し
※地域包括ケアシステムとは、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことです。 |