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基礎知識編 特定疾病について
第2号被保険者は特定疾病が原因で介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
介護保険のサービスは、利用者(被保険者)が要介護・要支援の認定を受けてはじめて利用できます。サービスを利用できる条件は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で異なります。
65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
原因を問わず所定の介護や支援が必要と認定された人がサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合
特定疾病が原因で所定の介護や支援が必要と認定された人がサービスを利用できます。
特定疾病 主に加齢に伴う疾病である16疾病が指定されています。
1) がん
(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2) 関節リウマチ
3) 筋萎縮性側索硬化症
4) 後縦靭帯骨化症
5) 骨折を伴う骨粗しょう症
6) 初老期における認知症
7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病
8) 脊髄小脳変性症
9) 脊柱管狭窄症
10) 早老症
11) 多系統萎縮症
12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症
13) 脳血管疾患
14) 閉塞性動脈硬化症
15) 慢性閉塞性肺疾患
16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
40歳以上65歳未満の人については、介護が必要になった原因が特定疾病に該当しない場合はサービスを利用できません。
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