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利用編 利用できるサービス
ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなど−。必要に応じて、いろいろなサービスを組み合わせて利用します。
要支援の人は「予防給付」のサービスを、要介護の人は「介護給付」のサービスを利用できます。これらのサービスは、自宅での暮らしを支える「居宅サービス」や施設に入所して利用する「施設サービス」、地域での特性に応じた「地域密着型サービス」の3つに分かれます。
居宅サービス
  要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
介護予防支援(ケアマネジメント)
サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況や置かれている環境、本人およびその家族の希望などを考慮して、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成するほか、サービス事業者との連絡調整などを行います。
居宅介護支援(ケアマネジメント)
サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況や置かれている環境、本人およびその家族の希望などを考慮して、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成するほか、サービス事業者との連絡調整などを行います。また、必要に応じて介護保険施設などへの入所にかかわる援助も行います。
介護予防支援、居宅介護支援については、サービス費用の自己負担はありません(全額を保険で負担します)。
訪問系 要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
  訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパー(訪問介護員)などが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行います。
※次のような行為は介護保険の対象となりません。
本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除や家屋の修理などの日常の家事の範囲を超えるものなど
介護予防訪問入浴介護
自宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅を訪問し、介護予防を目的として、入浴の介護を行います。
訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行います。
介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的として、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、介護予防を目的として、リハビリテーションを行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、介護予防を目的として、療養上の管理や指導を行います
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
 
通所系 要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
  通所介護(デイサービス)
通所介護施設で入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を日帰りで行います。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、介護予防を目的として、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを日帰りで行います。

運動器の機能向上:理学療法士などの指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
栄養改善:管理栄養士などが、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
口腔機能の向上:歯科衛生士や言語聴覚士などが、歯みがきや義歯の手入れ方法の指導や、摂食・えん下機能を向上させる訓練などを行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを日帰りで行います。
 
短期入所系 要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所している人に対し、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所している人に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所している人に対し、介護予防を目的として、看護、医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所している人に対し、看護、医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行います。
 
施設・居住系 要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
  介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に対し、介護予防を目的として、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話を行います。
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入居している人に対し、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や、機能訓練、療養上の世話を行います。
特定施設とは、有料老人ホームなどのうち一定の居住水準を満たすものが対象となります。

 
福祉用具レンタル・購入等 要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
利用対象は以下のとおりです。
品目 要支援1・2
要介護1
要介護2〜3 要介護4〜5
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす・車いす付属品
・特殊寝台・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・認知症老人徘徊感知機器
・体位変換器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
原則×
・自動排泄処理装置 (尿のみを自動的
に吸引する機能のものを除く)
原則× 原則×
特定介護予防福祉用具販売(特定介護予防福祉用具購入費支給)
直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。
特定福祉用具販売(特定福祉用具購入費支給)
直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具を、都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。
利用対象は以下のとおりです。
品目 要支援1・2
要介護1
要介護2〜5
・腰掛便座(ポータブルトイレを除く)
・入浴補助用具
・腰掛便座(ポータブルトイレ)
・移動用リフトのつり具の部分
・自動排泄処理装置の交換可能部分
・簡易浴槽
原則×
介護予防住宅改修費の支給
介護予防を目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。
住宅改修費の支給
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。
<対象となる工事>
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 
(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他 
(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※事前の申請が必要です。
※原則として、同一住宅について改修は1回限りです。
施設サービス
介護療養型医療施設は2024年3月末までに廃止します。
  要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
入所者(常時介護が必要で、自宅では介護を受けることが困難な人)に対し、ケアプラン(施設サービス計画)に基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行います。
※原則として新規入所は要介護3以上です。
  介護老人保健施設(老人保健施設)
入所者(病状が安定し、入院治療よりはリハビリ、看護、介護が必要な人)に対し、ケアプラン(施設サービス計画)に基づいて看護、医学的管理の下に介護や機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行います。
  介護医療院
入所者(慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、日常的な医療管理が必要な人)に対し、介護及び長期療養のための医療並びに日常生活上の世話を一体的に行います。
  介護療養型医療施設(療養病床等)
入所者(慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、日常的な医療管理が必要な人)に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下に介護その他必要な医療を行います。
地域密着型サービス
  要支援1・2の人が利用できる
サービス(予防給付)
要介護1・2・3・4・5の人が利用できる
サービス(介護給付)
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行います。
  夜間対応型訪問介護
夜間に安心して在宅生活が送れるよう、
巡回や通報システムにより夜間専用の訪問介護を行います。
介護予防認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象に、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。
認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象に、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を日帰りで行います。
介護予防小規模多機能型居宅介護
身近な地域の事業所において、通所を中心に短期間の宿泊や自宅への訪問を組み合わせて、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護
身近な地域の事業所において、通所を中心に短期間の宿泊や自宅への訪問を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が少人数で共同生活を営む住居において、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援や機能訓練を行います。
※要支援1の人は利用できません。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が少人数で共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。
  地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用特定施設に入居している人に対して、ケアプランに基づいて入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入居している人に対して、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
  地域密着型通所介護
日中利用定員18人以下の小規模通所介護施設などに通っている人に対して、日帰りで日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
  看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など複数のサービスを組み合わせた複合型事業所において、医療ニーズの高い要介護者に対応した柔軟なサービスを行います。
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